制度情報は対象年度・公式窓口の最新案内もあわせてご確認ください。

再就職手当の条件と申請方法|いつ・いくらもらえるかを解説

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再就職手当は、失業給付の受給手続きをした人が、基本手当の支給日数を一定以上残して早く安定した仕事に就いたとき、要件を満たせば受け取れる一時金です。単に早く就職すれば自動的にもらえるわけではなく、就職前の申告、支給残日数、待期、就職経路、雇用見込みなどを確認されます。

先に結論:採用が決まったら、就職日の前日までに管轄ハローワークへ連絡し、就職の申告方法を確認します。再就職手当支給申請書は就職先の証明を受け、原則として就職日の翌日から1か月以内に提出します。

情報確認日:2026年10月3日
厚生労働省とハローワークの現行案内を確認しています。支給可否、支給残日数、就職経路、安定した雇用に当たるかはハローワークが個別に審査します。

再就職手当を受ける8つの条件

厚生労働省は、次の8項目をすべて満たすことを支給要件として案内しています。

  1. 就職日の前日までの失業認定後、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
  2. 1年を超えて勤務することが確実と認められる
  3. 7日間の待期が満了した後に就職する
  4. 給付制限がある場合、待期満了後1か月間の就職は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による
  5. 離職前の事業主や、密接な関係にある事業主への再雇用ではない
  6. 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当を受けていない
  7. 受給資格決定・求職申込みより前から内定していた会社への就職ではない
  8. 原則として雇用保険の被保険者になる条件での雇用である

失業給付の手続き前に内定した場合は注意。
基本手当の受給手続きをしていない場合、再就職手当を含む就職促進給付は受けられません。離職票が届いた時点で内定していなければ、早めに受給手続きを進めます。

給付制限中の再就職でも対象になる場合がある

自己都合退職で給付制限中でも、再就職手当の対象外と決まるわけではありません。ただし、待期満了後1か月間に就職する場合は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要です。

求人サイトから自分で応募した場合、知人紹介の場合、職業紹介ではないサービス経由の場合などは扱いが異なり得ます。内定承諾前に、紹介経路が要件を満たすか管轄ハローワークへ確認すると安全です。

いくらもらえる?60%・70%の計算方法

支給残日数が3分の2以上

基本手当日額 × 残日数 × 70%

所定給付日数90日なら、残日数60日以上が目安です。

支給残日数が3分の1以上

基本手当日額 × 残日数 × 60%

所定給付日数90日なら、残日数30日以上が目安です。

たとえば、基本手当日額4,000円、所定給付日数90日、支給残日数60日なら、概算は4,000円×60日×70%=168,000円です。1円未満の端数は切り捨てられます。

所定給付日数 60%になる最低残日数 70%になる最低残日数
90日 30日 60日
120日 40日 80日
150日 50日 100日
180日 60日 120日
210日 70日 140日
240日 80日 160日
270日 90日 180日
300日 100日 200日
330日 110日 220日
360日 120日 240日

2026年8月1日以降の計算上限
再就職手当の計算に使う基本手当日額には上限があり、離職時60歳未満は6,745円、60歳以上65歳未満は5,454円です。受給資格者証の日額が上限を超える場合は、上限額を使います。

申請期限と必要書類

再就職手当支給申請書の注意書きでは、原則として就職日の翌日から起算して1か月以内に、住所または居所を管轄するハローワークへ提出するとされています。就職先に事業主証明欄を記入してもらう時間も見込み、早めに準備します。

  • 再就職手当支給申請書(就職先の事業主証明を含む)
  • 雇用保険受給資格者証
  • 採用証明書など、ハローワークから案内された書類
  • 郵送する場合は、提出先・到着期限・控えの保管方法を確認

申請書の様式や追加資料は就職形態や窓口の確認内容で変わることがあります。期限を過ぎそうな場合や過ぎた場合も、自分で不支給と決めず、速やかに管轄ハローワークへ相談してください。

内定から申請までの流れ

  1. 内定・採用日が決まったらハローワークへ連絡
    就職日が次回認定日前なら、原則として就職日の前日に来所します。前日が閉庁日なら、その前の開庁日に確認します。
  2. 就職の申告をする
    採用証明書を準備し、就職日の前日までの失業認定と支給残日数を確認します。
  3. 申請書を受け取り、就職先へ証明を依頼
    雇入日、賃金、雇用期間、1年を超える雇用見込みなどを就職先が記載します。
  4. 原則1か月以内に申請する
    受給資格者証と指定書類を添えて、管轄ハローワークへ提出します。
  5. 審査結果を待つ
    申請後は支給要件を審査します。処理期間を一律に断定せず、状況確認が必要なら本人確認書類を持って申請先へ来所します。

よくある対象外・勘違い

受給手続き前から内定

受給資格決定前から内定していた会社への就職は要件を満たしません。

待期中に就職

7日間の待期満了前の就職は対象外です。

残日数が3分の1未満

再就職手当の残日数要件を満たしません。別の就職促進給付に該当するか確認します。

前職へ戻る

離職前の事業主や密接な関係のある会社への再雇用は対象外です。

再就職後の賃金が下がった場合

再就職手当を受け、同じ再就職先に6か月以上引き続き雇用され、再就職後6か月の賃金日額が離職前より下がった場合は、就業促進定着手当の対象になることがあります。再就職手当とは別の申請になるため、給与明細や賃金資料を保管してください。

公式情報・申請先

制度コンパスは官公庁等の公式サイトではありません。個別の受給資格、就職経路、支給残日数、申請期限、支給額は管轄ハローワークへ確認してください。

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