
ARTICLE + CHECK
扶養認定の処理中に受診するときは、医療機関と保険者へ精算方法を確認します。 扶養申請中の受診方法を確認する
退職後に配偶者や家族の健康保険の扶養へ入れれば、被扶養者本人の健康保険料は通常かかりません。ただし、退職して給与がなくなっただけで自動的に入れるわけではなく、今後の収入、失業給付、続柄、同居・仕送りなどを加入先が確認します。
先に結論:一般的な収入基準は年収130万円未満です。60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満、配偶者を除く19歳以上23歳未満の家族は150万円未満が基準になります。さらに、同居なら原則として被保険者の年収の2分の1未満、別居なら被保険者からの仕送り額未満であることを確認します。
雇用保険の基本手当は非課税でも扶養判定の収入に含まれます。最終的な認定日と受給中の扱いは、家族の勤務先または加入する健康保険へ確認してください。
情報確認日:2026年10月26日
協会けんぽと日本年金機構の一般的な条件を整理しています。健康保険組合・共済組合では必要書類や認定時期が異なる場合があります。
扶養に入るための4つの確認
今後1年間の見込み
過去の年収ではなく、認定時点からの恒常的な収入見込みを確認します。給与、年金、失業給付などを含めます。
同居か別居か
同居では被保険者の年収との比較、別居では仕送り額との比較があります。単なる住所だけでなく生活費負担を確認します。
同居が必要な親族もある
配偶者・直系尊属・子・孫・兄弟姉妹以外の3親等内親族は、原則として同居も要件です。
健康保険の扶養条件チェック
まず3項目だけで収入基準の候補を確認できます。必要な人は「同居・仕送りも詳しく確認」を開いてください。入力内容は送信・保存されません。
同居・仕送り・失業給付も詳しく確認
続柄・年齢・今後1年間の収入見込みを入力してください。
年収130万円だけで判断できない理由
| 本人の状況 | 年間収入の基準 | 追加で見る条件 |
|---|---|---|
| 一般 | 130万円未満 | 同居は原則として被保険者年収の2分の1未満、別居は仕送り額未満 |
| 60歳以上または一定の障害 | 180万円未満 | 生計維持関係も確認 |
| 19歳以上23歳未満の家族 | 150万円未満 | 2025年10月1日以降。配偶者は対象外 |
同居で本人の収入が被保険者年収の2分の1以上でも、本人の年収が被保険者の年収を上回らず、世帯の生計状況から被保険者が中心的に生活を支えていると認められる場合があります。ツールで「追加確認」と出ても、機械的に不認定と決めず加入先へ事情を伝えてください。
失業保険を受けると扶養から外れる?
雇用保険の基本手当は所得税では非課税ですが、健康保険の扶養認定では収入として扱われます。受給開始前、受給中、受給終了後で認定の扱いが変わる場合があるため、受給資格者証または受給資格通知に記載された基本手当日額を家族の勤務先へ伝えます。
日額だけで自己判断しないでください。
年収基準を360日で割ると、130万円基準は1日あたり約3,611円、150万円基準は約4,166円、180万円基準は5,000円が参考になります。ただし、加入先の規程、給付の受給期間、認定日によって扱いが変わります。
2026年4月からの給与収入だけの取扱い
2026年4月1日以降、労働条件通知書などに記載された賃金から見込む年間収入が基準未満で、ほかの収入がない場合は、その契約内容を使って被扶養者認定を行う取扱いが始まっています。労働条件通知書等と、給与収入だけであることの申立書が必要です。
年金、失業給付、事業収入などがある場合はこの取扱いの対象外となり、従来どおりすべての収入を含む年間収入見込みで確認します。
退職後の扶養申請で準備する書類
- 健康保険 被扶養者(異動)届:家族の勤務先を通じて提出
- 続柄を確認できる書類:戸籍謄本・住民票など。マイナンバー記載等で省略できる場合あり
- 退職を確認できる書類:離職票、退職証明書、健康保険資格喪失証明書など
- 失業給付の書類:雇用保険受給資格者証・受給資格通知。受給中・受給終了の状況が分かるもの
- 収入を確認できる書類:給与明細、年金額改定通知書、確定申告書など
- 別居の場合の仕送り証明:振込明細や通帳の写しなど
日本年金機構では、事実発生から5日以内を届出の目安としています。会社の事務日程もあるため、退職日が決まった段階で家族の勤務先へ必要書類と認定日を確認しておくと空白期間を避けやすくなります。
申請までの流れ
- 家族の保険者を確認
保険証等で協会けんぽ、健康保険組合、共済組合のどれかを確認します。 - 収入と失業給付を申告
退職後の給与、基本手当日額、年金、事業収入等を家族の勤務先へ伝えます。 - 指定書類をそろえて提出
被扶養者(異動)届は、原則として被保険者である家族の勤務先を経由します。 - 認定日と代替受診方法を確認
マイナ保険証の資格情報反映や資格確認書の扱いを勤務先・保険者へ確認します。
扶養に入れない場合の次の選択肢
扶養の認定前に国保や任意継続の期限を過ぎないよう、並行して保険料と手続き期限を確認します。退職後の健康保険3つの違いは任意継続・国民健康保険・家族の扶養の比較で整理しています。配偶者の扶養に入り、20歳以上60歳未満で国民年金第3号の条件を満たす場合は、退職後の年金手続きも勤務先へ確認してください。
よくある質問
税金の扶養に入れれば健康保険も大丈夫ですか?
別制度です。収入の範囲や見る期間が異なるため、健康保険の被扶養者として別に申請・認定を受けます。
退職前の年収が130万円以上でも申請できますか?
一般に認定時点以降の恒常的な収入見込みで判断します。前年の源泉徴収票だけで諦めず、退職日と今後の収入を示す書類を提出します。
別居の親を扶養にできますか?
直系尊属であれば同居自体は必須ではありませんが、収入が基準未満で、かつ原則として収入が被保険者からの仕送り額未満であることなどを確認します。
公式情報
- 日本年金機構 家族を被扶養者にするとき
- 日本年金機構 19歳以上23歳未満の認定基準
- 全国健康保険協会 被扶養者とは
- 全国健康保険協会 添付書類について
- 厚生労働省 労働契約内容による年間収入の取扱いQ&A
制度コンパスは日本年金機構・全国健康保険協会・健康保険組合等の公式サイトではありません。被扶養者の認定は加入先が行います。