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退職後に「失業保険を申請したい」と思ったら、住所を管轄するハローワークで求職の申込みと雇用保険の受給手続きを行います。制度上の名称は「雇用保険の基本手当」です。退職すれば自動的にもらえるわけではなく、加入期間と「すぐ働ける状態か」を確認されます。
先に結論:離職票が届いたら内容を確認し、離職票1・2、本人確認書類、写真、本人名義の口座資料などをそろえて早めに手続きします。受給資格決定後は7日間の待期があり、2025年4月1日以降の自己都合退職は原則1か月の給付制限があります。
情報確認日:2026年10月1日
厚生労働省とハローワークの現行案内を確認しています。受給資格、離職理由、認定日、支給額は個別に決定されるため、離職票の記載と管轄ハローワークの案内を最終確認してください。
失業保険を受けるための3つの基本条件
原則12か月以上
原則、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。
すぐ就職できる
働く意思と能力があり、求職活動をしているのに職業に就いていない状態が対象です。
求職申込みが必要
住所を管轄するハローワークで求職申込みと受給資格決定を受けます。
倒産・解雇などの特定受給資格者や、一部の特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば対象となる場合があります。会社が記載した離職理由と実際の事情が異なる場合は、離職票にその旨を記載し、裏付け資料を持ってハローワークへ申し出ます。
今すぐ働けない人は基本手当ではなく受給期間延長を確認します。
病気・けが・妊娠・出産・育児などで30日以上働けない場合、受給期間を延長できることがあります。単に休養したい定年退職者にも別の延長手続きがあります。子育て中に再就職相談も利用したい場合は、別サイト「ママのキャリア再設計」のマザーズハローワークの解説に詳しくまとまっています。
最初の手続きに必要なもの
- 雇用保険被保険者離職票-1・2:電子交付の場合は印刷方法を管轄窓口へ確認
- マイナンバー確認書類:マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票など
- 本人・住所確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など。種類により2点必要
- 写真2枚:原則、正面上半身・縦3.0cm×横2.4cm。毎回マイナンバーカードを提示する場合は省略できることがあります
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード:一部指定できない金融機関があります
- 離職理由を確認できる資料:記載内容に異議がある場合の契約書、通知、賃金資料など
離職票は国民健康保険や家族の健康保険の扶養手続きでも確認を求められる場合があります。原本を提出する前にコピーや画像を保管しておくと、退職後の別手続きを進めやすくなります。
申請から振込みまでの流れ
- 会社から離職票を受け取り、内容を確認する
氏名、退職日、賃金、離職理由に誤りがないか確認します。 - 住所を管轄するハローワークで求職申込みをする
受給手続きもあるため、受付終了間際を避けて来所します。 - 受給資格決定を受ける
加入期間と離職理由が確認され、受給資格者証や案内が交付されます。 - 7日間の待期を経過する
受給資格決定日から失業状態が通算7日になるまで基本手当は支給されません。 - 雇用保険説明会・指定された失業認定日に参加する
指定された方法で求職活動実績と就労の有無を申告します。 - 認定された日数分が本人名義口座へ振り込まれる
実際の振込時期は認定日と窓口の処理状況で異なります。
自己都合退職は7日待期後に原則1か月の給付制限
2025年4月1日以降の正当な理由のない自己都合退職では、7日間の待期満了後、原則1か月の給付制限があります。退職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けている場合や、重責解雇の場合は3か月となります。
対象となる教育訓練を離職日前1年以内に受けた人、または離職後に受ける人は、申出により給付制限が解除される場合があります。講座を受ければ自動的に解除されるとは限らないため、受講開始前後にハローワークへ対象講座と必要書類を確認してください。
| 離職理由 | 待期 | 給付制限の基本 | 確認点 |
|---|---|---|---|
| 会社都合など | 7日 | 原則なし | 特定受給資格者等に当たるかはハローワークが判定 |
| 通常の自己都合 | 7日 | 原則1か月 | 2025年4月1日以降の退職 |
| 5年以内に繰り返した自己都合等 | 7日 | 3か月の場合あり | 過去の受給資格決定回数も確認 |
もらえる日数と金額は人によって異なる
所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、雇用保険の被保険者期間、就職困難者に当たるかで決まります。一般の離職者は、被保険者期間に応じて90日・120日・150日が基本です。倒産・解雇等や一部の雇止めでは、年齢と加入期間により手厚くなる場合があります。
基本手当日額は、原則として離職前6か月の賃金を基に計算され、年齢別の上限・下限があります。賞与をそのまま6か月分に加える計算ではありません。離職票に記載された賃金を確認し、受給資格決定後の金額を基準に資金計画を立てます。
受給期間は原則として離職日の翌日から1年間
基本手当を受けられる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。離職票の到着や給付制限があるからといって、手続きを長期間先延ばしにしないようにします。
アルバイト・再就職・扶養で注意すること
- アルバイト:待期中・給付制限中を含め、働いた日は失業認定申告書へ正確に記載します
- 早期再就職:支給残日数などの要件を満たすと再就職手当の対象になる場合があります。採用決定後は就職日前に窓口へ連絡します
- 健康保険の扶養:基本手当は非課税でも、日額などにより被扶養者になれない場合があります
- 年金:65歳未満の特別支給の老齢厚生年金等は、基本手当との併給調整が行われます
よくある質問
離職票が届かないと手続きできませんか?
まず退職した会社へ交付状況を確認します。会社側の手続きが遅れている場合など、離職票がなくても仮の受給資格決定ができることがあるため、本人確認書類と退職日が分かる資料を用意して管轄ハローワークへ相談してください。
失業保険は退職後いつから申請できますか?
離職票が届き、求職活動を始められる状態なら早めに手続きします。支給対象になるのは受給手続き後の失業日で、受給期間も原則1年なので、離職票が届いたまま放置しないことが重要です。
自己都合なら申請から1か月後に振り込まれますか?
一律に1か月後ではありません。7日間の待期、給付制限、指定された失業認定を経て支給されます。認定日の設定や求職活動実績により日程が変わるため、窓口で渡される予定表を確認してください。
失業給付は確定申告が必要ですか?
雇用保険の基本手当は非課税で、給付自体を所得として確定申告する必要はありません。ただし、退職した年の給与や社会保険料、ほかの所得によって確定申告が必要・有利になる場合があります。
公式情報
制度コンパスは厚生労働省・ハローワーク等の公式サイトではありません。この記事は一般的な制度と手続きの整理を目的としています。受給資格、離職理由、給付日数、日額、認定日は個別事情により異なるため、住所を管轄するハローワークで確認してください。