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会社を退職して次の会社へすぐ入らない場合、20歳以上60歳未満の人は、原則として厚生年金から国民年金第1号被保険者へ切り替えます。配偶者の扶養に入る場合や、退職日の翌日から新しい会社の厚生年金に入る場合は手続き先が異なります。
先に結論:再就職まで空白がある人や自営業になる人は、原則として退職日の翌日から14日以内に国民年金第1号への切替えを行います。配偶者の健康保険の扶養に入り第3号となる人は、配偶者の勤務先を通じて手続きします。保険料を払うのが難しいときは、未納のままにせず免除・納付猶予も同時に確認してください。
情報確認日:2026年9月29日
日本年金機構の令和8年度案内を確認しています。この記事は20歳以上60歳未満の一般的な退職ケースを中心に整理しています。年齢、再就職日、配偶者の扶養、年金受給状況などで取扱いが異なる場合は、市区町村または年金事務所へ確認してください。
退職後の国民年金は3つのルートで判断する
| 退職後の状況 | 年金の区分 | 主な手続き先 | 保険料 |
|---|---|---|---|
| 再就職まで空白がある・自営業になる | 国民年金第1号 | 市区町村、年金事務所、マイナポータル | 自分で納付 |
| 配偶者が厚生年金に加入し、その扶養に入る | 国民年金第3号 | 配偶者の勤務先を通じて届出 | 本人による個別納付なし |
| 退職日の翌日から新しい会社の厚生年金に入る | 国民年金第2号 | 新しい勤務先が手続き | 給与から厚生年金保険料を負担 |
「数日だけだから何もしなくてよい」とは限りません。日本年金機構は、月の途中で退職・再就職を繰り返す例でも、第1号の資格取得が必要となる期間を案内しています。資格取得日が連続しているか、新旧の勤務先や年金事務所で確認してください。
第1号になる人
次の会社まで期間が空く人、自営業・無職になる人など。退職日の翌日から14日以内が提出期限です。
第3号になる人
厚生年金加入者である配偶者の扶養条件を満たす人。配偶者の勤務先を通じて健康保険の扶養と一緒に確認します。
第2号になる人
新しい会社で厚生年金に加入する人。資格取得日まで空白がないかを確認します。
第1号への切替えは退職日の翌日から14日以内
日本年金機構は、国民年金第1号への切替えについて、退職日の翌日から14日以内に手続きするよう案内しています。提出者は本人または世帯主です。
手続き方法
- マイナポータル:スマートフォンやパソコンから国民年金の加入を電子申請
- 窓口:住所地の市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所
- 郵送:国民年金被保険者関係届書を年金事務所などへ提出
電子申請では、退職直後に第1号へ切り替える場合、厚生年金等の資格喪失日を証明できる離職票などのアップロードを案内されています。窓口・郵送の必要書類は提出先によって確認方法が異なるため、事前に連絡すると確実です。
退職後の国民年金で用意するもの
- 基礎年金番号通知書、年金手帳など基礎年金番号が分かるもの
- マイナンバーカード、またはマイナンバー確認書類と本人確認書類
- 退職日・厚生年金の資格喪失日が分かる離職票、退職証明書、資格喪失証明書など
- 国民年金被保険者関係届書(窓口で入手、公式サイトからダウンロードも可能)
- 免除・納付猶予も申請する場合は、その申請書と失業を確認できる書類
必要書類がすぐ届かない場合でも14日を過ぎるまで待たず、市区町村または年金事務所へ相談してください。どの書類で代替できるか、後日提出できるかを確認します。
2026年度の国民年金保険料は月額17,920円
令和8年度(2026年4月から2027年3月)の国民年金保険料は、月額17,920円です。加入手続きから約2週間後に、加入した月分からの納付書が送付される案内となっています。
納付書のほか、口座振替、クレジットカード、スマートフォン決済アプリなどの方法があります。前納や口座振替の早割では割引がありますが、手続きの締切りや対象期間があるため、最新の納付方法を日本年金機構で確認してください。
保険料は毎年度変わります。
この記事の17,920円は令和8年度の金額です。2027年4月以降に読む場合は、その年度の公式金額を確認してください。
配偶者の扶養に入るなら第3号の手続き
配偶者が会社員などで厚生年金に加入しており、その健康保険の被扶養者となる条件を満たす場合、20歳以上60歳未満の配偶者は国民年金第3号被保険者となります。手続きは配偶者の勤務先を通して行います。
健康保険の扶養認定と第3号の届出は関連しますが、単に無収入になっただけで自動的に完了するものではありません。失業給付を受給する場合などは、健康保険の扶養条件と第3号の期間を配偶者の勤務先へ確認してください。
退職した人に扶養されていた配偶者も切替えが必要
退職した本人が厚生年金の第2号資格を失うと、その人に扶養されていた配偶者も国民年金第3号の資格を失います。配偶者自身が別の厚生年金加入者の扶養に入らない場合は、配偶者も第1号への切替えを確認します。
本人だけ切り替えて配偶者の手続きを忘れると、配偶者の年金記録に空白が生じる可能性があります。夫婦それぞれの資格区分を確認してください。
保険料を払えないときは免除・納付猶予を申請する
退職して収入が減り、保険料の納付が難しい場合は、未納のままにせず免除・納付猶予を申請します。申請して承認されれば、一定期間の全部または一部が免除、または納付が猶予されます。
| 制度 | 主な内容 | 主な所得審査 | 将来の年金額 |
|---|---|---|---|
| 保険料免除 | 全額・4分の3・半額・4分の1の免除 | 本人・配偶者・世帯主 | 全額納付より低くなる。区分に応じて一部反映 |
| 納付猶予 | 20歳以上50歳未満の人について納付を猶予 | 本人・配偶者 | 追納しない限り老齢基礎年金額には反映されない |
免除・納付猶予の承認期間は、受給資格期間には算入されます。ただし、将来の老齢基礎年金額は全額納付した場合より低くなります。承認された保険料は10年以内であれば追納できる場合があります。
失業特例では退職した人の前年所得を除いて審査
失業等による特例免除では、退職した人の前年所得をゼロとして審査します。ただし、免除では配偶者・世帯主、納付猶予では配偶者など、退職した本人以外の所得審査が残る場合があります。「失業したら必ず全額免除」ではありません。
申請には、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など、退職・失業の事実を確認できる書類を用意します。失業特例で承認された場合は翌年度も自動継続ではなく、改めて申請が必要です。
未納と免除・猶予は異なります。
手続きをせず未納になっていると、障害年金・遺族年金を受け取れない場合があります。払えないときほど、早めに免除・納付猶予を申請してください。
退職後の国民年金手続き5ステップ
- 退職日と次の会社の厚生年金資格取得日を確認する
空白があるか、配偶者の扶養に入るかを整理します。 - 第1号・第3号・第2号のどれになるか決める
分からないときは市区町村、年金事務所、配偶者の勤務先へ確認します。 - 14日以内に加入・種別変更を申請する
マイナポータル、窓口、郵送から手続き方法を選びます。 - 納付が難しければ免除・納付猶予も申請する
離職票など失業を確認できる書類を準備します。 - 年金記録と納付状況を確認する
ねんきんネットや通知で資格期間、納付・免除の反映を確認し、書類を保存します。
国民年金保険料は確定申告の社会保険料控除になる
その年に支払った国民年金保険料は、社会保険料控除の対象です。年末調整や確定申告では、国民年金保険料の控除証明書などを使います。退職した年に自分で納付した分を忘れないよう、納付記録と控除証明書を保管してください。
よくある質問
退職後すぐ再就職する場合も国民年金へ切り替えますか?
退職日の翌日から新しい勤務先の厚生年金資格を取得し、空白がなければ通常は第1号への切替期間はありません。資格取得日が後になる場合は、その間の第1号手続きを確認してください。
14日を過ぎたら手続きできませんか?
期限を過ぎたから放置せず、すぐに市区町村または年金事務所へ相談してください。資格取得日にさかのぼって保険料が発生する場合があります。
失業給付を受けていても免除を申請できますか?
失業等による特例免除を申請できる場合があります。雇用保険受給資格者証などを用意し、本人以外の所得審査も含めて確認してください。
健康保険を任意継続すると年金も厚生年金のままですか?
いいえ。健康保険の任意継続と厚生年金は別制度です。任意継続を選んでも、再就職せず配偶者の第3号にもならない20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金第1号への切替えが必要です。
公式情報
- 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
- 日本年金機構「転職をご検討中の方へ 国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度」
- 日本年金機構「国民年金の加入と保険料のご案内」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」
- 日本年金機構「国民年金の資格取得(種別変更)届の電子申請」
情報確認日:2026年9月29日。個別の資格期間、免除区分、必要書類は市区町村または年金事務所へ確認してください。