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失業保険をもらいながらアルバイトできる?4時間・週20時間と申告方法

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失業保険(雇用保険の基本手当)を受けながらアルバイトすることはあります。ただし、働いた日は収入の有無にかかわらず申告が必要です。扱いは主に、契約上の週所定労働時間、31日以上の雇用見込み、1日の労働時間で変わります。

先に結論:原則として1日4時間未満は「内職・手伝い」、4時間以上は「就労・就職」と扱われます。4時間以上働いた日は基本手当が支給されず、残った日数は受給期間内で後へ繰り越されます。4時間未満でも収入額により減額または不支給になる場合があります。

また、原則として契約上の週所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合は、アルバイトという名称でも「就職」の手続きが必要です。

情報確認日:2026年10月23日
「4時間」「20時間」「31日」は一般的な判断基準です。契約更新の見込み、自営準備、家業の手伝いなどで扱いが変わることがあります。勤務を始める前に、雇用契約書を手元に管轄ハローワークへ確認してください。

失業保険とアルバイトの3つの基準

1日

4時間未満か以上か

原則4時間未満は内職・手伝い、4時間ちょうどを含む4時間以上は就労・就職として扱います。

1週間

契約上20時間以上か

実働ではなく雇用契約上の週所定労働時間で確認します。20時間ちょうどは「以上」に含まれます。

契約期間

31日以上の見込みがあるか

週20時間以上と組み合わさると、原則として雇用保険の被保険者となり、就職手続きの確認が必要です。

アルバイトの取扱い確認ツール

契約条件から、まず確認すべき扱いを整理します。結果は目安で、入力は端末内だけで処理され、保存・送信されません。








共通:働いた事実は収入の有無にかかわらず失業認定申告書へ記載します。

1日4時間以上働いた日

4時間ちょうどを含む4時間以上の仕事は、原則「就労・就職」です。その日は失業状態と認定されないため、基本手当は支給されません。

ただし、通常はその1日分が直ちに消えるわけではありません。所定給付日数は減らず、離職日の翌日から原則1年間の受給期間内で後の認定期間へ繰り越されます。受給期間満了日を過ぎると、残日数があっても受け取れない点に注意が必要です。

1日4時間未満で働いた日

原則「内職・手伝い」として失業認定の対象になりますが、収入に応じて基本手当が減額または不支給になる場合があります。減額幅は、受給資格者証に記載された賃金日額・基本手当日額と、内職収入の1日分相当額などで計算されます。

「1日いくらまでなら減額されない」と一律には言えません。
基本手当日額と離職前賃金が人ごとに異なり、控除額も改定されるためです。勤務時間、働いた日、収入額、何日分の収入かを記録して認定日に確認します。

週20時間以上・31日以上の雇用見込み

原則として、次の両方に当てはまる雇用契約は雇用保険の一般被保険者となる条件であり、「就職」の手続きが必要です。

  • 契約上の週所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上引き続き雇用される見込みがある

シフト実績がたまたま20時間未満でも、契約上20時間以上なら就職扱いとなる場合があります。反対に31日未満の契約でも、更新規定や同じ契約の反復状況から31日以上の見込みがあると判断されることがあります。契約書の名称ではなく内容を確認します。

7日待期中にアルバイトするとどうなる?

待期は、受給資格決定日から失業している日が通算7日になるまでの期間です。待期中に仕事をして失業状態でなかった日は7日に含まれず、その日数分だけ待期満了が後ろへ延びることがあります。

短時間なら必ず待期に数えられるとは断定できません。受給資格決定時点ですでに仕事の予定がある場合も含め、勤務前にハローワークへ確認するのが安全です。

給付制限中のアルバイト

自己都合退職などの給付制限中は、もともと基本手当が支給されないため、働いたことだけでその期間の支給額が減るという関係ではありません。ただし、初回認定日と給付制限明け最初の認定日で、働いた日を正確に申告します。

週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みで働く場合は、給付制限中でも就職手続きが必要です。支給残日数などの要件を満たせば再就職手当の対象になる可能性があるため、採用日が決まったら就職前に連絡します。

失業認定申告書への申告手順

  1. 働いた日と時間を毎日記録する
    勤務先、日付、開始・終了時刻、休憩を控えます。無給の研修、手伝い、試用、家業、自営準備も自己判断で除外しません。
  2. 契約書と給与明細を保管する
    週所定労働時間、契約期間、更新条項、支給日、何日分の給与かを確認できるようにします。
  3. 認定申告書に就労・内職の日を記入する
    4時間以上と4時間未満で記号や記入欄が異なります。受給資格者のしおりの記入例を優先します。
  4. 収入を受け取ったら金額と対象日数を申告する
    内職収入の申告時期は、賃金を受け取った直後の認定日など、窓口の案内に従います。

申告しないまま受給しないでください。
厚生労働省は、不申告により受給した場合、以後の支給停止に加え、不正受給額の3倍相当額の納付を命じられる場合があると案内しています。判断に迷う仕事も先に申告・相談します。

よくある働き方の整理

働き方 原則の扱い 基本手当 必要な行動
1日3時間、週12時間 内職・手伝い 収入により減額・不支給の場合 日・時間・収入を申告
1日4時間、週12時間 その日は就労 その日分なし。受給期間内で繰越 働いた日を申告
契約上週20時間、31日以上見込み 原則就職 基本手当の継続受給ではなく就職手続きを確認 勤務開始前に連絡
7日待期中の勤務 待期に数えない場合 待期満了が後ろへ延びる可能性 勤務前後に申告・確認

金額・初回振込・再就職手当も確認

よくある質問

週20時間未満なら必ず失業保険をもらえますか?

必ずとは限りません。1日の労働時間と収入による減額・不支給、契約の更新見込み、求職活動を続けているかなども確認されます。

現金手渡しや無給の手伝いなら申告不要ですか?

申告が必要です。名称や収入の有無だけで判断せず、仕事、研修、内職、手伝い、自営準備などをした事実を申告します。

4時間以上働いた日の給付は完全になくなりますか?

その認定期間では支給されませんが、通常は所定給付日数が減らず、受給期間内で後へ繰り越されます。ただし受給期間満了を過ぎた残日数は受け取れません。

アルバイト先で雇用保険に入ったらどうなりますか?

原則として就職の手続きを確認します。採用日が決まった段階でハローワークへ連絡し、基本手当の認定と再就職手当の可能性を確認してください。

公式情報

制度コンパスは厚生労働省・ハローワーク等の公式サイトではありません。この記事とツールは一般的な判断基準を整理するもので、個別の就職認定、失業認定、支給額を確定するものではありません。

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