年の途中で会社を退職して年末まで再就職しなかった場合、勤務先の年末調整を受けられず、給与から引かれた所得税が納め過ぎになっていることがあります。ただし、「退職したら必ず確定申告」でも「必ず還付」でもありません。再就職の有無、副業などほかの所得、退職金、退職後に支払った社会保険料を分けて判断できるように整理します。
まず申告要否を整理したい方へ
給与、副業、医療費控除、ふるさと納税などを順番に確認できる無料診断です。結果は目安として、この記事の退職後の確認項目と合わせて利用してください。
先に結論:退職後の状況で手続きが変わる
| 退職後の状況 | 基本の考え方 | 最初に確認するもの |
|---|---|---|
| 同じ年に再就職した | 原則として転職先で前職分を含めて年末調整 | 前職の給与所得の源泉徴収票 |
| 年末まで再就職せず、ほかに申告義務となる所得がない | 源泉徴収税額が納め過ぎなら還付申告を検討 | 源泉徴収票の「源泉徴収税額」と控除資料 |
| 副業など申告が必要な所得がある | 通常の確定申告として給与も含めて申告 | 給与・副業など1年分の所得資料 |
| 失業給付を受けた | 雇用保険の基本手当は非課税で、給付自体の申告は不要 | 健康保険の扶養判定とは別問題である点 |
| 退職金を受け取った | 退職所得申告書を提出済みなら通常は源泉徴収で課税関係が終了。ただし確定申告する場合は退職所得も記載 | 退職所得の源泉徴収票 |
| 退職後に国民年金・国民健康保険などを支払った | その年に実際に支払った対象保険料は社会保険料控除を確認 | 控除証明書・支払額が分かる資料 |
情報確認日:2026年8月22日
中途退職と還付申告は国税庁タックスアンサー(令和7年4月1日現在法令等)、失業給付は厚生労働省Q&A、退職所得申告書は令和8年1月1日以後の様式案内を確認しています。この記事は一般的な情報で、個別の税額や申告義務を確定するものではありません。
この記事の目次
退職後の確定申告は3つのルートで判断する
1.同じ年に再就職した:転職先の年末調整を確認
国税庁は、中途退職した同じ年に再就職した場合、原則として新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整すると案内しています。前職の給与所得の源泉徴収票を転職先へ提出し、前職分が含まれているかを確認します。
源泉徴収票が届かない場合は、退職した勤務先へ交付を依頼します。中途退職者への交付期限は退職後1か月です。期限を過ぎても交付されないときの対応は、源泉徴収票がない・なくしたときの対応で整理しています。
2.年末まで再就職しない:還付申告を確認
年の途中で退職したまま再就職しないと、通常は年末調整を受けられません。給与からの源泉徴収は概算なので、1年分の所得と所得控除で計算し直すと、所得税・復興特別所得税が納め過ぎになっている場合があります。
確定申告の義務がない人でも、納め過ぎがあれば還付申告ができます。ただし、源泉徴収税額が0円なら所得税から還付できる税額もありません。住民税や給付制度への影響は所得税の還付とは別に確認してください。
3.ほかの所得などで申告が必要:通常の期限内申告
副業、複数給与、不動産、株式の申告など、別の理由で確定申告が必要なら、退職後の給与も含めて1年分を申告します。この場合は「還付申告なら5年間ある」と考えず、原則翌年3月15日の法定申告期限を基準に対象年分の案内を確認します。
副業の20万円判定や住民税との違いは、会社員の副業はいくらから確定申告が必要かを確認してください。20万円は売上ではなく所得で判定します。
年末調整を受けていないときの還付申告
国税庁によると、確定申告義務のない人の還付申告は、退職した年の翌年1月1日から5年間提出できます。例えば、申告期間の混雑前に必要書類がそろえば、通常の確定申告期間を待たずに作成・提出できます。
還付は自動ではありません。
退職した勤務先が年末調整をしていない場合でも、税務署が自動的に精算して振り込む仕組みではありません。源泉徴収票と控除資料を基に、自分で還付申告を行います。
医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除なども同じ申告書へ反映できます。一方、確定申告義務のない給与所得者が還付申告する場合でも、申告対象となるその年のほかの所得を省略してよいわけではありません。
還付金の処理状況や振込までの目安は、確定申告の還付金はいつ振り込まれるかで確認できます。
退職後の確定申告・還付申告の必要書類
- 給与所得の源泉徴収票:退職した勤務先の給与、源泉徴収税額、社会保険料などを入力
- 退職所得の源泉徴収票:退職金を受け取った場合に確認
- 本人確認・マイナンバー関係:提出方法に応じて準備
- 還付先口座:申告者本人名義の口座情報
- 社会保険料の資料:国民年金の控除証明書、国民健康保険料の支払額など
- 各種控除の資料:生命保険、地震保険、医療費、寄附、住宅ローンなど該当分
- ほかの所得の資料:副業の売上・必要経費、年金、配当など該当分
申告方法ごとの差や共通書類は、会社員の確定申告に必要な書類一覧も利用できます。
失業給付は確定申告の収入に入れない
厚生労働省のQ&Aでは、雇用保険の基本手当の給付は非課税であり、給付について確定申告は不要と案内しています。そのため、基本手当を給与収入や雑所得として申告書へ入力しません。
税金と健康保険の扶養は別です。
基本手当は税法上非課税でも、受給額などによって配偶者等の健康保険の被扶養者になれない場合があります。加入先の健康保険組合または勤務先へ確認してください。
退職金は給与と分けて確認する
退職金は給与とは異なる退職所得です。「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者へ提出していれば、一般に支払時の源泉徴収で課税関係が終了するため、退職金だけを理由に確定申告する必要はありません。
ただし、医療費控除や寄附金控除など別の理由で確定申告書を提出する場合は、退職所得の金額も申告書へ記載します。また、退職所得申告書を提出しなかった場合は、退職手当等の金額に20.42%の税率で源泉徴収されるため、確定申告での精算を確認します。
退職後に自分で払った社会保険料も確認する
退職後に国民年金、国民健康保険などへ切り替えて自分で保険料を支払った場合、その年に実際に支払った対象保険料は社会保険料控除の対象になります。給与の源泉徴収票に記載された社会保険料だけでなく、退職後の支払分を追加できるか確認します。
国民年金保険料と国民年金基金の掛金は、控除証明書など金額を証する書類の添付または提示が必要です。国民健康保険料についても、その年に実際に支払った額が分かる資料を用意し、自治体の案内と申告画面を確認してください。
退職後の確定申告を進める7ステップ
- 同じ年に再就職したか、転職先で前職分を含む年末調整を受けたか確認する
- 前職から給与所得の源泉徴収票を受け取る
- 副業など、給与・退職所得以外の所得と申告義務を確認する
- 退職金の有無と退職所得申告書・源泉徴収票を確認する
- 退職後に支払った社会保険料とその他の控除資料を集める
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」で1年分を入力する
- e-Tax、郵送または税務署窓口で提出し、受付記録を保存する
スマホ、パソコン、書面の選び方は、会社員の確定申告はどの方法がよいかで比較できます。
よくある質問
12月に退職した場合も確定申告が必要ですか?
退職した月だけでは決まりません。12月に支給期が到来する給与を受け取った後の退職など、勤務先が中途年末調整を行う場合があります。源泉徴収票の「年末調整済み」相当の内容と勤務先の説明を確認し、ほかの所得・控除も含めて判断してください。
還付申告をすると必ずお金が戻りますか?
必ずではありません。源泉徴収済み税額、1年分の所得、所得控除、税額控除を計算した結果で決まります。副業所得などを加えると納付になる場合もあります。
失業給付の支給額は申告書へ入力しますか?
雇用保険の基本手当は非課税なので、給付自体を所得として入力しません。ただし、基本手当以外の収入や、健康保険の扶養判定は別に確認します。
ふるさと納税のワンストップ特例はどうなりますか?
還付申告を含めて確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。確定申告ですべてのふるさと納税を申告してください。ふるさと納税と確定申告の条件も確認できます。
公式情報・確認先
- 国税庁 No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
- 国税庁 No.2030 還付申告
- 国税庁 確定申告が必要な方
- 国税庁 No.1130 社会保険料控除
- 国税庁 退職所得の受給に関する申告
- 国税庁 源泉徴収票不交付の届出手続
- 厚生労働省 雇用保険(基本手当・再就職手当)Q&A
制度コンパスは官公庁・自治体・税理士等の公式サイトではありません。この記事は一般的な情報整理を目的としています。申告義務、税額、控除の適用は個別事情で変わるため、最新の国税庁案内、所轄税務署、税理士等へ確認してください。