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会社都合の退職や雇い止めなどで国民健康保険に入る人は、届出により保険料が軽減される場合があります。対象になるかは「会社都合」という呼び方だけでなく、雇用保険受給資格者証または受給資格通知の離職理由コードで確認します。
先に結論:離職時に65歳未満で、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかなら、全国制度の対象候補です。対象者本人の前年の給与所得を30%として国民健康保険料(税)を計算します。
ただし、保険料そのものが一律70%安くなる制度ではありません。給与所得以外の所得、世帯構成、自治体の料率なども計算に関わるため、減額幅は人によって異なります。
情報確認日:2026年10月21日
制度の対象判定はハローワークと自治体が行います。届出方法や必要書類は自治体で異なるため、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口の案内を優先してください。
国民健康保険料の失業軽減とは
特定受給資格者・特定理由離職者
倒産・解雇・雇い止め・正当な理由のある離職など、指定コードに該当する人が対象候補です。
前年の給与所得を30%扱い
対象者本人の給与所得を100分の30とみなして、保険料や高額療養費等の所得区分を判定します。
離職翌日の属する月から
その月が属する年度の翌年度末まで。離職時期により実際の月数は変わります。
この仕組みは、退職で現在の収入が下がっても、国民健康保険料が前年所得をもとに計算される負担を和らげるものです。申請をしなければ自治体が自動で反映しない場合があるため、対象コードを確認したら早めに届け出ます。
国保の失業軽減 対象候補チェック
離職時年齢・離職理由コード・離職日から、全国制度の対象候補と軽減期間を整理します。入力は端末内だけで処理され、保存・送信されません。
3項目を正しく入力してください。
対象となる離職理由コード
| 区分 | コード | 主な離職理由 |
|---|---|---|
| 特定受給資格者 | 11・12・21・22・31・32 | 解雇、事業継続不能による解雇、一定の雇い止め、退職勧奨、事業所移転など |
| 特定理由離職者 | 23・33・34 | 一定の契約期間満了、疾病・家庭事情など正当な理由のある自己都合離職 |
実際の離職理由は、本人と事業主の主張や資料をもとにハローワークが判断します。会社から「自己都合」と言われても、離職票の記載に異議がある場合は、受給手続きの際に事情を伝え、裏付け資料を提出します。
離職票だけでは申請できない自治体があります。
軽減の確認に使うのは、雇用保険の受給手続き後に交付される受給資格者証または受給資格通知です。たとえば横浜市は離職票・退職証明書では受け付けないと案内しています。
軽減額は「保険料が70%引き」ではない
軽減されるのは、対象者本人の前年の給与所得の扱いです。仮に前年の給与所得が300万円なら、保険料計算上は90万円として扱います。しかし、国保には所得割だけでなく均等割などがあり、同じ世帯の加入者の所得や自治体の料率も関係します。
- 給与収入ではなく、給与所得を30%として扱う
- 事業所得・不動産所得など給与所得以外はこの軽減の対象外
- 対象者以外の世帯員の所得が一律30%になるわけではない
- 高額療養費等の所得区分判定にも反映される
そのため、サイト上で一律の減額を計算することはできません。届出後の保険料額は自治体の通知で確認します。
軽減される期間
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月が属する年度の翌年度末までです。年度は4月から翌年3月で考えます。
| 離職日 | 軽減開始 | 軽減終了 |
|---|---|---|
| 2026年3月31日 | 2026年4月 | 2028年3月31日 |
| 2026年4月30日 | 2026年5月 | 2028年3月31日 |
| 2026年10月15日 | 2026年10月 | 2028年3月31日 |
就職して会社の健康保険に入れば、その期間は国保料が発生しません。軽減対象期間内に再び国保へ加入する場合の扱いは、新しい雇用保険の受給資格の有無などで変わるため、自治体へ確認します。
申請に必要なものと手順
- ハローワークで雇用保険の受給手続きをする
離職票を提出し、離職理由の確認を受けます。軽減の対象コードは受給資格者証または受給資格通知で確認します。 - 国民健康保険の加入手続きをする
他の健康保険や家族の扶養に入らない場合は、原則14日以内に住所地の市区町村へ届け出ます。加入に必要な資格喪失証明書などは自治体の案内を確認します。 - 非自発的失業者の軽減届を提出する
一般に受給資格者証または受給資格通知と本人確認書類を使います。届出書、マイナンバー確認、原本・コピーの扱い、窓口・郵送・電子申請の可否は自治体ごとに確認します。 - 変更後の保険料通知を確認する
反映時期や還付・充当の扱いは自治体で異なります。納付書が届いている間は、自己判断で支払いを止めず窓口へ相談します。
対象コードでないときも相談できる制度がある
離職理由コードが対象外でも、収入が大きく減った人向けに、自治体独自の減免、分割納付、徴収猶予を利用できる場合があります。全国一律の失業軽減とは条件が別なので、「対象外だった」で終わらせず、納期限前に自治体へ相談します。
退職後の健康保険は軽減だけで決めない
退職後は、国民健康保険のほか、健康保険の任意継続や家族の健康保険の扶養も候補です。国保の軽減対象でも、世帯構成によっては別の選択肢が有利なことがあります。保険料だけでなく、扶養できる家族の有無や加入期限も並べて比較してください。
よくある質問
自己都合退職なら対象外ですか?
一律に対象外ではありません。疾病、家族事情、一定の雇い止めなどで特定理由離職者となり、コード23・33・34が付く場合は対象候補です。呼び方ではなく、ハローワークが決定したコードを確認します。
退職証明書や離職票で申請できますか?
自治体によってはできません。受給資格者証または受給資格通知で離職理由コードを確認するのが基本です。必要書類は住所地の自治体の案内を確認してください。
申請が遅れたら軽減されませんか?
遡って反映できるか、時効や還付の扱いがどうなるかは自治体へ確認が必要です。対象と思われる場合は、受給資格者証等が交付されたら早めに届け出てください。
国保に入らず任意継続する場合も軽減されますか?
この軽減は国民健康保険料(税)の制度です。任意継続の保険料には適用されません。両方の保険料を確認してから加入先を選びます。
公式情報
- 厚生労働省 国民健康保険の保険料・保険税について
- 厚生労働省 基本手当・再就職手当Q&A
- 厚生労働省 非自発的失業者の国民健康保険料(税)を軽減
- 厚生労働省 国民健康保険の加入・脱退について
- 新宿区 非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(手続例)
制度コンパスは厚生労働省、ハローワーク、市区町村等の公式サイトではありません。この記事とツールは全国制度の一般的な条件を整理するもので、個別の対象認定や保険料額を確定するものではありません。