制度情報は対象年度・公式窓口の最新案内もあわせてご確認ください。

確定申告の期限に間に合わないときは?期限後申告・延滞税・還付申告を整理

ARTICLE

確定申告の期限を過ぎても、申告できなくなるわけではありません。申告義務がある人は期限後申告をできるだけ早く提出し、税金も納付するのが基本です。一方、納め過ぎた税金を戻すための還付申告だけなら、原則5年間提出できます。

今やること:「申告義務がある」「還付だけ」「災害などやむを得ない事情」のどれかを確認し、該当する手続きへ進みましょう。放置するほど選択肢が増えることはありません。

3つのケースから今の対応を選ぶ

この記事は個人の所得税・復興特別所得税を中心にした一般的な案内です。令和7年分の申告・納付期限は2026年3月16日でした。個人事業者の消費税などは期限が異なります。情報確認日:2026年8月13日。

まず、自分がどのケースか確認

CASE 1

申告義務がある

期限後申告を早く提出し、納付額があれば速やかに納付します。無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。

CASE 2

還付を受けたいだけ

申告義務のない人の還付申告は、原則として対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。ただし期限内提出が要件の特例には注意します。

CASE 3

災害などの事情がある

災害その他やむを得ない理由で期限までにできなかった場合、期限延長が認められる制度があります。所轄税務署へ早めに確認します。

申告が必要か無料診断する

申告義務がある人は「申告」と「納付」を分けずに進める

  1. 必要な資料を集める
    源泉徴収票、控除証明書、副業の収入・経費、マイナンバー関係、還付口座など、自分の申告理由に必要なものをそろえます。
  2. 国税庁の作成コーナーで期限後申告を作る
    画面案内に沿って対象年分を選び、収入・控除を入力します。スマホやパソコンからe-Tax送信するほか、印刷して提出する方法もあります。
  3. 納付額を確認して、速やかに納める
    申告書を出しても、税務署から納付書や納税通知が自動で届くとは限りません。作成結果と利用可能な納付方法を確認して、自分で納付します。
  4. 提出・納付の記録を残す
    申告書PDF、受信通知、受付番号、納付完了画面などを同じ年分のフォルダに保存します。

期限後申告で起こり得る負担

項目 何に対してかかるか 対応のポイント
本来の税額 申告結果として納める所得税・復興特別所得税 まず正しい所得と控除で計算する
無申告加算税 期限までに申告しなかったことに対する加算税 税務署から指摘される前の自主申告など、状況で取扱いが変わる
延滞税 法定納期限の翌日から納付日までの期間 申告だけで終わらせず、納付まで早く完了する

国税庁は、期限内に申告する意思があったと認められる一定の場合で、法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告するなど、すべての要件を満たす場合は無申告加算税がかからないと案内しています。単に「1か月以内なら必ずゼロ」という制度ではないため、要件を個別に確認してください。

金額を自分で概算しすぎない:延滞税の割合や計算期間には細かなルールがあります。国税庁の「延滞税の計算方法」で対象年、申告日、納付日、税額を入力して確認するのが確実です。

還付申告だけなら、原則5年間

年末調整を受けていて申告義務がなく、医療費控除や寄附金控除などで納め過ぎの所得税を返してもらうためだけの申告は「還付申告」です。還付申告書は、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。

例えば令和7年分の還付申告は、原則として令和12年(2030年)12月31日まで提出できます。ただし、青色申告特別控除など法定申告期限までの提出が適用要件になっている特例もあります。「還付になるから全部5年」とは考えず、利用する制度の期限を確認してください。

給与所得者が還付申告をする場合も、副業など他の所得があれば、その所得を含めて申告します。また、確定申告をすると、申請済みのふるさと納税ワンストップ特例は無効になるため、寄附分を申告へ入れ直します。

災害・病気など、やむを得ない事情があるとき

災害その他やむを得ない理由で、申告や納付などを期限までにできなかった場合は、理由がやんだ日から2か月以内に限り、個別に期限延長が認められる制度があります。自動的に延長されるわけではありません。

対象になるか、申請期限や必要資料は事情によって異なります。理由が続いている間でも、所轄税務署へ相談し、発生日・できなかった手続き・復旧状況を整理しておくと進めやすくなります。

期限後申告でよくある勘違い

税務署から連絡が来るまで待つ

国税庁は、期限を過ぎたと分かった時点で早く申告するよう案内しています。自主的に対応したか、調査後かで加算税の扱いが変わることがあります。

申告書を出せば、納付の案内が届く

申告書を提出しただけで納付は完了しません。納付書等が自動的に送られるとは限らないため、納付方法と完了記録まで確認します。

お金が足りないので申告もしない

申告義務と納付は別の問題です。まず正しい申告を行い、一時に納付することが難しい事情がある場合は、税務署の徴収担当へ猶予制度を含めて相談します。

次に進む

公式情報

上部へスクロール