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確定申告を何年前までさかのぼれるかは、まだ申告していないのか、提出済みの申告を直すのかで変わります。「5年前まで」という言葉だけで判断せず、まず手続きの種類を分けることが大切です。
先に結論:申告義務のない人が納め過ぎた所得税を取り戻す還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間です。申告義務があるのに出していない場合は「5年待てる」という意味ではなく、期限後申告をできるだけ早く行います。
情報確認日:2026年9月26日
個人の所得税・復興特別所得税を中心に、国税庁の還付申告、期限後申告、更正の請求の案内を確認しています。税目や特例、個別事情によって期限が異なる場合があります。
何年前までかは3つの手続きで変わる
還付申告
申告義務のない人が、源泉徴収された所得税などの納め過ぎを取り戻す手続き。対象年の翌年1月1日から5年間です。
期限後申告
本来申告が必要だった人が期限後に提出する手続き。無申告加算税や延滞税が生じる場合があるため、年数を数えて待たず早く進めます。
更正の請求
税額を多く申告した、還付を少なく申告した場合など。原則として法定申告期限から5年以内です。
2026年中に還付申告できる年分
国税庁のQ&Aでは、確定申告の必要がない給与所得者などの還付申告は、申告する年分の翌年1月1日から5年間行えると案内しています。2026年中の目安は次のとおりです。
| 対象年分 | 還付申告できる期間 | 2026年9月時点 |
|---|---|---|
| 2021年分(令和3年分) | 2022年1月1日~2026年12月31日 | 期限が近い |
| 2022年分(令和4年分) | 2023年1月1日~2027年12月31日 | 提出可能 |
| 2023年分(令和5年分) | 2024年1月1日~2028年12月31日 | 提出可能 |
| 2024年分(令和6年分) | 2025年1月1日~2029年12月31日 | 提出可能 |
| 2025年分(令和7年分) | 2026年1月1日~2030年12月31日 | 提出可能 |
2021年分を検討している方:2026年12月31日が原則の期限です。年末に近づくほど書類の再発行や内容確認に時間がかかるため、早めに源泉徴収票や控除証明書を確認してください。
「5年前まで」がそのまま当てはまらないケース
申告義務があったのに提出していない
副業や事業所得などにより本来は申告が必要だった場合、還付申告の5年間を「提出を待てる期間」として使うものではありません。国税庁は、期限を過ぎたと気付いた場合はできるだけ早く期限後申告するよう案内しています。
納付税額があると、無申告加算税や法定納期限の翌日からの延滞税がかかる場合があります。詳しい進め方は確定申告の期限を過ぎたときの対応で確認してください。
青色申告特別控除など期限内提出が要件の制度を使う
還付になる申告でも、青色申告特別控除(55万円・65万円)など、法定申告期限までの提出が適用要件となる特例があります。「結果が還付だから必ず5年間使える」とは限りません。
住民税の扱いも確認したい
所得税の還付申告と住民税の取扱いは完全に同じではありません。所得税と異なる控除の適用などを希望する場合は、居住する市区町村へ住民税申告の要否と期限を確認してください。
提出済みの申告を直すなら「更正の請求」
すでに確定申告書を提出し、後から控除漏れや計算誤りに気付いて税額が減る場合は、同じ年分の還付申告を出し直すのではなく、更正の請求を行います。一般には法定申告期限から5年以内です。
ただし、申告義務のない人が提出した還付申告を減額方向へ直す場合、国税庁は原則としてその還付申告書を提出した日から5年以内と案内しています。税額が増える訂正は修正申告です。分岐は確定申告を間違えたときの直し方で整理しています。
過去年分の確定申告を進める5ステップ
- 対象年ごとに提出状況を確認する
未提出か提出済みか、e-Taxの受信通知や申告書控えで確認します。 - 還付申告・期限後申告・更正の請求を選ぶ
「戻るかどうか」だけでなく、申告義務と提出済みかどうかで判断します。 - 年分ごとに資料を集める
源泉徴収票、収入・経費資料、医療費通知、寄附金受領証明書、社会保険料や生命保険料の控除証明書などを分けます。 - 国税庁の作成コーナーで対象年分を選ぶ
画面で対応年分を確認し、1年分ずつ作成します。古い年分や特殊な申告は、税務署に提出方法を確認します。 - 提出・納付・受信記録を年分ごとに保存する
申告書PDF、受付結果、納付記録を同じフォルダへまとめます。
よくある質問
医療費控除は何年前まで申告できますか?
確定申告の義務がない人が納め過ぎた所得税の還付を受けるための申告なら、原則として対象年の翌年1月1日から5年間です。源泉徴収税額が0円など、納めた所得税がなければ所得税の還付は発生しません。
ふるさと納税を申告し忘れた場合も5年間ですか?
確定申告義務のない人が寄附金控除で還付を受ける場合は、還付申告の期間を確認します。過去年分を確定申告すると、その年分のワンストップ特例は使わず、対象となる寄附をすべて申告へ含めます。
複数年分を一度に提出できますか?
年分ごとに申告書を作成して提出します。資料や所得区分が複数年にまたがる場合は、年ごとの収入・控除・提出状況を一覧にしてから進めると混同を防げます。
複数年分を自分だけで整理しにくい場合
未申告、提出済み申告の訂正、複数の所得区分が混在して手続きを選びにくい場合は、まず所轄税務署へ確認し、必要に応じて税理士へ相談する方法があります。
公式情報
- 国税庁「No.2030 還付申告」
- 国税庁「所得税及び復興特別所得税の申告等」
- 国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
- 国税庁「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
情報確認日:2026年9月26日。個別事情は所轄税務署または税理士へ確認してください。