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確定申告を間違えたときの直し方|訂正申告・修正申告・更正の請求

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確定申告の間違いは、気付いた時期と税額の増減で直し方が決まります。期限内なら正しい申告書をもう一度提出。期限後で税金が増えるなら修正申告、税金を多く申告していたなら更正の請求です。

30秒で選ぶ:まず「申告期限前か後か」、次に「正しく直すと税金が増えるか減るか」を確認してください。

3つの直し方を先に見る

この記事は個人の所得税・復興特別所得税を中心にした一般的な案内です。令和7年分の法定申告期限は2026年3月16日でした。税目・年分・間違いの内容で取扱いが変わる場合があります。情報確認日:2026年8月13日。

間違いの直し方はこの3つ

期限内

正しい申告書を再提出

間違いを直して、期限までに改めて確定申告書を提出します。国税庁の案内では、一度出した添付書類を再提出する必要はありません。

期限後・税額が増える

修正申告

税額を少なく申告した、還付を多く受けたなどの場合。正しい内容へ修正し、増えた税額を速やかに納付します。

期限後・税額が減る

更正の請求

税額を多く申告した、還付が少なかったなどの場合。原則、法定申告期限から5年以内に請求します。

確認すること 答え 進む手続き
まだ法定申告期限内? はい 正しい申告書を再提出
期限後。正しくすると税額は? 増える/還付が減る 修正申告
減る/還付が増える 更正の請求

税額だけで決めにくい場合:所得金額、純損失、翌年以後へ繰り越す金額などの誤りも訂正対象です。判断がつかないときは、当初申告と正しい資料を並べて所轄税務署へ確認してください。

期限内なら、正しい申告書をもう一度提出

法定申告期限までに間違いへ気付いた場合は、誤った箇所だけを直す別手続きではなく、正しい内容で確定申告書を作り直して期限内に再提出します。

  • 同じ年分を選び、収入・控除・税額を正しい内容で作り直す
  • e-Tax送信時は、受付結果と最新の申告書PDFを保存する
  • 納付済みの場合は、正しい税額との差額と納付状況を確認する
  • 書面で再提出する場合は、本人確認書類の扱いを作成コーナーの案内で確認する

令和7年分については、2026年3月16日までがこの方法を使う期限でした。期限後に直す場合は、次の修正申告または更正の請求へ進みます。

税額が増えるなら修正申告

売上や副業収入を漏らした、経費や控除を多く入力したなど、正しく直すと納める税金が増える場合は修正申告です。税務署から更正を受けるまでは修正申告できますが、気付いた時点で早く行うのが基本です。

修正申告で準備するもの

  • 当初の申告書控え、e-Taxの受信通知
  • 修正前の作成コーナー保存データ(残っている場合)
  • 漏れていた収入資料、正しい経費・控除証明など修正の根拠
  • 追加で納付するための資金と納付方法

修正申告により新たに納める税額には、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。税務調査後の修正などでは過少申告加算税がかかる場合もあるため、申告と追加納付をまとめて早く進めます。

期限後の税金・納付を詳しく見る

税額が減るなら更正の請求

所得や税額を多く申告した、控除を入れ忘れた、還付額を少なく申告したなど、正しく直すと税額が減る場合は「更正の請求書」を提出します。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

提出すれば自動的に還付されるのではなく、税務署が内容を検討し、認められれば減額更正が行われます。計算根拠や控除証明など、訂正理由を確認できる資料をそろえておきます。

まだ一度も確定申告をしておらず、申告義務もない人が納め過ぎを取り戻す手続きは、通常「還付申告」です。提出済みの申告を減額方向へ直す「更正の請求」と混同しないようにしましょう。

作成コーナーで直す流れ

  1. 国税庁「確定申告書等作成コーナー」を開く
  2. 「提出した申告書に誤りがあった場合」を選ぶ
  3. 対象年分と、修正申告または更正の請求を選ぶ
  4. 当初申告の内容を入力し、修正・追加する項目を反映する
  5. 作成結果を確認し、e-Tax送信または印刷して提出する
  6. 修正申告で追加税額がある場合は速やかに納付する

対応する保存データがあれば、修正前の申告内容を読み込める場合があります。ただし、作成時期や年分によって全項目の再入力が必要になることもあります。画面の案内に従ってください。

よくある間違い

期限後も、確定申告書をそのまま出し直す

期限後の訂正は、税額が増えるか減るかで修正申告または更正の請求に分かれます。期限内の再提出と同じ扱いではありません。

控除を忘れたので修正申告をする

控除の追加によって税額が減るなら、通常は更正の請求です。「内容を修正する」という日常語だけで手続きを選ばないようにします。

修正申告書を出して納付を待つ

追加の税額は自分で納付します。税務署から納付書等が届くのを待たず、作成結果に従って納付方法を選びます。

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