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NISAの金融機関を変更する方法|期限・必要書類と変更できないケース

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NISA口座の金融機関は、年単位で変更できます。変更したい年の前年10月1日から、その年の9月30日までが法令上の手続期間です。ただし、変更前の金融機関でその年にすでにNISA買付がある場合、その年分は変更できません。変更前に保有している商品は売却する必要はありませんが、変更後の金融機関へ移すことはできません。

最初に確認する2点
①今年、変更前のNISA口座で買付があるか。②今年中に変更したいのか、来年から変更したいのか。この2点で、申し込める時期が変わります。

情報確認日:2026年9月7日
金融庁、国税庁、日本証券業協会の現行案内を確認しています。金融機関独自の受付期限や必要書類は異なるため、実際の申込み前に変更前・変更後の両方へ確認してください。本記事は特定の金融機関や商品の推奨ではありません。投資には元本割れのおそれがあります。

NISAの金融機関変更を判断する早見表

状況今年分の変更次の行動
今年はまだNISAで買付していない9月30日までの手続で可能変更前の金融機関へ変更届出書を提出する
今年すでにNISAで買付したできない10月1日以降に、翌年分の変更手続きを始める
積立設定はあるが、今年の買付はまだ成立していない可能性あり買付状況と積立停止の反映を変更前の金融機関へ確認する
変更前の口座に商品を保有している保有だけなら変更可能商品は変更前の口座に残して管理する
9月30日を過ぎたその年分は受付期間外翌年分として手続きを進める

ここでいう「買付」には、つみたて投資枠と成長投資枠のどちらも含まれます。積立設定による自動買付が成立している場合も、その年分の変更はできません。注文・受渡しの扱いや手続停止時点は金融機関によって確認が必要です。

変更手続きの期限は前年10月1日から当年9月30日

金融商品取引業者等変更届出書は、変更後の金融機関でNISAを利用したい年の前年10月1日から、その年の9月30日までに提出します。たとえば、2027年から金融機関を変更したい場合、法令上の提出期間は2026年10月1日から2027年9月30日までです。

ただし、9月30日は制度上の最終日です。変更前の金融機関から勘定廃止通知書を受け取り、変更後の金融機関でも口座開設手続きを行う必要があるため、各社が早めの受付期限を設定している場合があります。新しい金融機関で年初から積み立てたい場合は、前年の10月以降、余裕を持って確認します。

2026年9月時点での考え方
2026年にまだNISA買付がなければ、2026年9月30日までの手続で2026年分を変更できる可能性があります。すでに買付がある場合は、2026年10月1日以降に2027年分の変更手続きを進めます。

金融機関を変更する4ステップ

1.変更前の金融機関で今年の買付状況を確認する

取引履歴で、今年のつみたて投資枠・成長投資枠に買付がないか確認します。積立設定が残っている場合は、次回買付日と停止期限も確認します。すでに今年の買付があれば、その年分は変更できないため、翌年分として手続きを進めます。

2.変更前の金融機関へ変更届出書を提出する

現在NISA口座を開設している金融機関へ「金融商品取引業者等変更届出書」を提出します。請求・提出方法は、Web、電話、郵送など金融機関によって異なります。登録住所が古いと書類を受け取れないことがあるため、住所・氏名も確認します。

3.勘定廃止通知書を受け取る

変更前の金融機関で手続きが終わると「勘定廃止通知書」が交付されます。税法上は電磁的方法による記載事項の提供も認められていますが、紙か電子か、再発行の扱いなどは金融機関によって異なります。変更後の手続きに必要なので、受領方法を確認して保管します。

4.変更後の金融機関へ必要書類を提出する

変更後の金融機関へ「非課税口座開設届出書」と「勘定廃止通知書」を提出します。本人確認書類やマイナンバーの告知も必要です。すでにその金融機関へマイナンバーを告知している場合は省略できることがありますが、申込先の案内に従います。

必要書類と事前に確認するもの

  • 金融商品取引業者等変更届出書:変更前の金融機関へ提出する
  • 勘定廃止通知書:変更前の金融機関から交付を受ける
  • 非課税口座開設届出書:変更後の金融機関へ提出する
  • 本人確認書類:利用できる書類と有効期限を申込先で確認する
  • マイナンバー確認書類:すでに告知済みなら不要となる場合がある
  • 変更後の総合口座:証券総合口座などの開設が先に必要な場合がある

書類名は制度上共通でも、申込画面、署名方法、返送用封筒、本人確認書類の組合せは金融機関ごとに異なります。変更前と変更後の案内を混同しないよう、2社分を分けて確認してください。

変更前のNISA商品はどうなる?

金融機関を変更しても、変更前のNISA口座で保有している商品を売却する必要はありません。配当等や売却益は、NISAの条件を満たす範囲で引き続き非課税の対象になります。

一方、変更前のNISA口座の商品を、変更後のNISA口座へ移管することはできません。変更後は、過去の商品を変更前の金融機関で管理し、新しい買付を変更後の金融機関で行うため、口座が2社に分かれる場合があります。

項目変更後の扱い
変更前に保有する商品変更前の金融機関に残る
変更前の商品を新金融機関へ移管できない
変更前の商品から生じる配当等・売却益NISAの条件内で引き続き非課税
変更前の商品に使った非課税保有額変更後も総枠に含まれる
変更前の商品を売却して減った総枠翌年以降、年間投資枠の範囲で再利用可能

複数金融機関に分かれても、非課税保有限度額は国税庁で合算して管理されます。売却した年に年間投資枠が戻るわけではありません。変更前の商品を売った後の再利用先と時期は、NISA売却後の非課税枠の再利用で整理しています。

変更先を選ぶときの比較項目

  • 利用したい商品を取り扱っているか
  • 購入時・保有中・売却時の費用
  • 最低積立額、積立日、決済方法、変更・停止のしやすさ
  • Web・アプリの操作方法、取引履歴の確認しやすさ
  • 問い合わせ方法とサポート時間
  • 変更手続きの受付方法と独自期限

キャンペーンや報酬だけで決めず、長く使う条件を同じ基準で比較します。NISAの2つの投資枠は、同じ年に別々の金融機関へ分けて利用できません。

変更先の比較を続ける
DMM 株・松井証券のNISA口座比較で、取扱商品、手数料、積立方法、アプリ、サポートを同じ基準で確認できます。

DMM 株

DMM 株を変更先の候補に含める場合
DMM 株はNISA口座の申込みと金融機関変更の案内を公開しています。取扱商品、費用、手続方法を公式案内で確認し、ほかの金融機関とも比較してください。

DMM 株のNISA口座申込み方法を公式ページで確認する

松井証券

松井証券を変更先の候補に含める場合
松井証券はNISA口座に対応しています。取扱商品、費用、金融機関変更の受付方法を公式案内で確認し、ほかの金融機関とも同じ基準で比較してください。

松井証券のNISA公式ページで取扱商品・費用を確認する

変更前に確認したいチェックリスト

  • 変更したい年を決めた
  • その年のNISA買付履歴を確認した
  • 自動積立の停止日と次回買付日を確認した
  • 変更前の金融機関へ変更届出書を請求した
  • 勘定廃止通知書の受領方法を確認した
  • 変更後の金融機関の取扱商品・費用・積立条件を比較した
  • 変更後に必要な本人確認書類とマイナンバー書類を確認した
  • 変更前の商品が元の金融機関に残ることを理解した

よくある質問

今年1回だけ買付しました。今から変更できますか?

その年分の変更はできません。10月1日以降、翌年分の金融機関変更として手続きを進めます。売却しても、その年に買付があったという条件は変わりません。

保有商品を売却すれば、変更後の金融機関へ移せますか?

保有商品そのものを変更後のNISA口座へ移すことはできません。売却代金を使って変更後の金融機関で新たに買う場合は、新しい買付として年間投資枠を使用します。売却によって減少した非課税保有限度額を再利用できるのは翌年以降です。

変更すると、以前の商品は課税口座になりますか?

金融機関を変更したことだけを理由に、以前の商品が課税口座へ移るわけではありません。変更前のNISA口座に残り、制度上の条件を満たす範囲で非課税の適用が続きます。

銀行から証券会社へ変更できますか?

できます。ただし取扱商品が異なります。銀行では一般に上場株式を扱わないなど違いがあるため、利用したい商品の取扱いと費用を変更前に確認してください。

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公式情報

制度上の提出期間内でも、金融機関ごとに受付方法・処理期間・独自期限が異なります。書類を請求する前と提出する前に、変更前・変更後の両方の最新案内を確認してください。

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