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会社員の確定申告では、全員が同じ書類をそろえるわけではありません。まず共通の資料を用意し、医療費控除、ふるさと納税、副業など自分が申告する項目だけ追加すると、準備が複雑になりません。
先に結論:最初に「源泉徴収票・マイナンバー関係・還付口座」を手元に置きます。そのうえで、控除証明書や収入・経費の記録を追加してください。源泉徴収票は入力に使いますが、申告書への添付は原則不要です。
この記事は一般的な会社員の所得税申告を対象にした準備ガイドです。必要書類は年分、所得、控除、提出方法で変わります。実際の提出前に、申告する年分の国税庁手引きと作成コーナーの「別途提出」表示を確認してください。情報確認日:2026年8月12日。
最初にそろえる共通資料
給与所得の源泉徴収票
支払金額、源泉徴収税額、年末調整済みの控除などを入力するために使います。転職・複数勤務先がある人は、申告対象年に受け取ったものを勤務先ごとにそろえます。
マイナンバー関係
e-Taxはマイナンバーカードと暗証番号、書面提出はマイナンバーカードの写し等の本人確認書類を準備します。通知カードを使う場合は記載事項の変更有無など条件を確認します。
本人名義の口座
還付金の振込先として、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号を確認します。国税庁は申告者本人名義の口座を案内しています。
- 源泉徴収票:原本の添付は原則不要ですが、数字を正確に入力するため申告完了まで保管
- マイナンバーカード:電子証明書の有効期限と暗証番号も確認
- 本人名義口座:還付を受ける人だけ準備。旧姓や屋号入り名義は事前に確認
- 前年データ:作成コーナーの保存データや前年申告書があれば、繰越項目・住所などの確認に利用
「手元に必要」と「提出が必要」は別です。源泉徴収票のように、入力には使うものの提出を省略できる書類があります。一方、明細書や証明書など申告内容に応じて添付・送信する書類もあります。
e-Taxと書面提出で準備が変わる
| 準備 | e-Tax(マイナンバーカード方式) | 書面提出 |
|---|---|---|
| 本人確認 | マイナンバーカード、対応スマホまたはカードリーダー、暗証番号 | マイナンバーカード両面の写し、または番号確認書類+身元確認書類の写し |
| 申告書 | 作成コーナーで作成・電子送信 | 作成コーナーで作成したPDF等を印刷し提出 |
| 証明書 | マイナポータル連携・XML送信・記載による添付省略など、書類ごとの方法を確認 | 台紙や申告書と一緒に添付する書類を年分別手引きで確認 |
| 提出記録 | 受信通知、受付番号、申告書PDF、保存データ | 申告書PDF、提出日、送付先、郵便・信書便の記録 |
e-Taxだからすべての添付が不要になるわけではなく、書類ごとに電子データ送信、記載による省略、別途提出のいずれかになります。送信前に表示される送信票・確認画面で「別途提出」の有無を確認してください。
スマホ・パソコン・書面の選び方は、会社員向け申告方法の比較記事で確認できます。
医療費控除を申告する人の書類
- 医療費控除の明細書
- 医療費通知(記載を簡略化する場合)
- 保険金・高額療養費など補てんされた金額が分かる資料
- 通院交通費を含める場合は、日付・利用者・区間・金額の記録
医療費控除は、領収書そのものではなく医療費控除の明細書を申告書に添付します。領収書は原則として提出せず、税務署から提示・提出を求められる場合に備えて、確定申告期限等から5年間保存します。
医療保険者が発行し、必要な6項目を満たす医療費通知を添付すると、通知記載分について明細書の記入を簡略化できます。ただし、WEB画面やPDFを印刷したものなど、通知の形式によって領収書保存の扱いが異なるため注意してください。
対象になる費用と計算方法は、医療費控除の解説で確認できます。
ふるさと納税・寄附金控除を申告する人の書類
- 自治体が発行した寄附金受領証明書
- または、国税庁長官の指定を受けた特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」
- ポータルサイトやマイナポータル連携で取得したXMLデータ(e-Taxで利用する場合)
令和3年分以後のふるさと納税では、寄附ごとの受領証に代えて、指定事業者が発行する年間寄附額の証明書を使える場合があります。複数サイト・複数自治体へ寄附した場合は、同じ寄附を二重入力しないよう、寄附日・自治体・金額を突き合わせます。
ワンストップ特例を申請済みでも要確認:医療費控除や副業などで確定申告をする場合、ワンストップ特例の申請分を含め、ふるさと納税を確定申告へ入れ直します。
副業収入を申告する人の資料
- 取引先・プラットフォームごとの売上明細、支払調書など収入を確認できる資料
- 請求書、領収書、カード明細など必要経費の根拠
- 家事按分がある場合の計算根拠
- 事業所得として申告する場合は収支内訳書または青色申告決算書
支払調書が届かない場合でも、売上の申告が不要になるわけではありません。入金記録や取引明細から1月1日〜12月31日の収入を集計し、必要経費と分けて所得を計算します。事業所得・業務に係る雑所得では、所得区分や前々年の収入金額に応じて帳簿・現金預金取引等関係書類などの保存義務があります。
20万円基準、所得区分、住民税の扱いは副業収入の記事で確認できます。
年末調整で出していない控除がある人の書類
年末調整で反映済みの控除は源泉徴収票に記載されています。会社へ出し忘れた、年末調整後に支払ったなど、確定申告で追加する控除だけ証明書を準備します。
| 申告する控除 | 主な確認資料 | 注意点 |
|---|---|---|
| 社会保険料控除 | 国民年金保険料控除証明書、支払額が分かる資料 | 国民年金保険料等は証明書類の添付・提示が必要 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料控除証明書 | 源泉徴収票に反映済みなら重複入力しない |
| 地震保険料控除 | 地震保険料控除証明書 | 旧長期損害保険料の区分も証明書で確認 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 掛金払込証明書 | iDeCoなど、年末調整済みか源泉徴収票で確認 |
会社で完了する手続きと自分で申告するものは、年末調整との違いの記事で整理できます。
準備漏れを防ぐ印刷用チェックリスト
ブラウザの印刷機能でこのページを保存・印刷できます。チェック状態は送信・保存されません。
よくある間違い
源泉徴収票を申告書に必ず貼る
現在は給与所得の源泉徴収票の添付は原則不要です。ただし、入力内容の確認や問い合わせに備えて手元に保管し、複数勤務先があれば漏れなく入力します。
医療費の領収書を全部送る
原則として送るのは医療費控除の明細書です。領収書は自宅等で5年間保管します。税務署から求められた場合は提示・提出できるよう、年分ごとに整理してください。
証明書のPDFをe-Taxへ何でも添付する
e-Taxで使えるデータ形式や添付方法は書類ごとに異なります。XMLで送信するもの、内容を記載して添付省略になるもの、PDF送信できるものを混同せず、作成コーナーの案内に従います。
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必要書類は「申告理由」が決まれば絞れます。まだ申告要否が分からない方は診断から、理由が決まっている方は該当記事へ進んでください。